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反社会的勢力についての記載

もうだいぶ前になりますが、暴力団対策法により反社会的勢力への国からの圧力が強くなりました。

国会

政府においては、平成19年6月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が取りまとめられ、平成22年12月には、同指針を受ける形で「企業活動からの暴力団排除の取組について」が取りまとめられました。

企業指針は、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本理念や具体の対応が取りまとめられたもので、その対応策の一つとして、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入が示されています。そして、各府省に対し、業界団体による業種ごとの標準契約約款に盛り込むべき暴力団排除条項のモデル作成の支援が求められています。

こうした情勢を受け、平成21年6月より、不動産関係団体による協議会組織を主体に、有識者も交える形で排除条項の活用に向けた検討が開始され、国土交通省・警察庁もこれに協力する形で協議・検討に参加し、議論が重ねられてきました。最終的に、ここでの検討や議論の内容、方向性等を踏まえ、不動産関係団体が共同又は単独の形で下記の様なモデル条項を策定するに至りました。

(反社会的勢力の排除)
売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
• 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
• 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。
• 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
• 本物件の引き渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自 ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの 催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3. 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動 の拠点に供しないことを確約する。
4. 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を 解除することができる。
5. 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手 方に対し、違約金として売買代金の 20%相当額を支払うものとする。
6. 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7. 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主 は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の 80%相当額の違約を制裁金として支払うものとする。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅 地建物取引業者でない者が買主となる場合は、この限りでない。

とまあこんな厳しい条文が不動産売買契約書に新たに入っているわけですが、何か机上の空論と言うか実行できない様な気がします。。。7項なんて、突っ込みどころ満載です。10億円の売買代金とすれば10億円の罰金ですよ。。。今の反社会的勢力者から到底取れる金額ではございません。

最後の文面ですが。。。売主が不動産屋で買主がヤ○ザではこの違約金は取れないという事です。
最近の契約書の条文はこんがらがりすぎて意味が解りませんよ。。。

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