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船舶

もうすぐお盆に入りますね。
旅行の計画や帰省スケジュールなどを組まれたり、お墓参りをしたりと、普段なかなか出来ない家族サービスで世の中のお父さんは結構バタバタとされるんではないでしょうか?

僕はと言いますと、もう子供も大きいのでこれといったスケジュールも立てず案外何もやることが無いので、普段出来ない重要事項説明書の特約条項を整理したり、フォーマットをバージョンアップさせたりといざ重要事項説明書の作成依頼があった時のために準備をしておこうかと計画しております。

お盆ではないのですが、先日たまたま半日、時間が空いたので今上映中の「パイレーツオブカリビアン 最後の海賊」を見に行ったのですが・・・めっちゃ面白かったです^^最初の作品からパイレーツオブカリビアンのファンで今回見に行く際も復習で一作目から前作まで見てから映画館に行きましたが、今回の作品はピカイチでしたよ!僕は上映時間の関係上、2Dでしか見れませんでしたが、皆さん見に行かれる際には3Dか4DXでお楽しみください!僕もおそらく二回目見に行くと思いますが、そのときは4DXで見ることにします(笑)
でもホント面白かったなぁ~^^僕の車は黒色なので最近、「ブラックパール号」と呼んでいます(笑)

少し話は逸れますが、船って不動産って皆さんご存知ですか?

船舶は不動産

日本の民法において、有体物のうち、不動産以外の物を「動産」としています。有体物とは、空間の一部を占める形ある物のことをいいます。20トン以下の船舶は、動産に該当します

正確には不動産ではないのですが、20トンを超えるものは、船舶登記に関する法律で不動産に準じた取扱いがなされます。
動産と不動産に違いは、物に対する権利の公示方法、処分方法によるものです。
所有権などの権利は、基本的に当事者間の意思表示のみによって移転することができます、つまりお互いに意思表示をし、それが合致すれば、売り買い、譲り渡し等ができます。

しかし、不動産の場合、それに対する権利の設定や移転を当事者以外の第三者に対しても主張できるように、登記をすることとなっています。不動産が誰のどのような権利の対象になっているかを登記によって公示することで、その取引の際の安全を図るためです。

例えば、金銭の借用に伴い、それが担保として扱われる場合には、抵当権を設定します。
この場合は、その不動産を売買出来るのですが抵当権を執行されると、名義人が移っていても競売にかけられます。
これが船舶の場合も、20トンを超えるものは、上記に準じた取り扱いになるのです。
ですから、持っている船を担保に銀行からお金を借りることもできるし、貸した方も船舶登記に抵当権を設定できるので融資しやすいというメリットもあります

不動産という言葉から、単に動かない物に対するものと誤解しているケースがありますが、そうではありません。
民法では、「不動産とは土地及びその定着物をいう」とされていますが、これはその移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるためです。

現在、不動産のお仕事に携われている方で、もしご興味あれば船舶登記簿謄本ご原簿などを取得して一度、目を通してみてはいかがでしょうか?結構不動産の登記簿謄本と似てますよ。たまには違った目線で物事を見るのも新鮮で勉強になるかと思います。

それでは今回はこの辺で。

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