大阪府・京都府・兵庫県全域・東京都・名古屋市・福岡市の重要事項説明書・契約書作成サポートなど不動産アウトソーシングなら

土壌汚染対策法~もらい汚染について~

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法

有害物質による土壌汚染事例の判明件数の増加が著しく、土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まっている状況を踏まえ、国民の安全と安心の確保を図るため、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が、平成14年5月22日(水)に成立し、29日(水)公布された。

要は、戦後、土地に色々な建物が建築されては解体されそれを何度も繰り返してきた中で、近年では有害だと判明している建築材料や塗料、有機化合物等が当時は平気で使用されていたり、垂れ流しにされてきました。

例えば、特殊な化学塗料を使う繊維工場やガソリンスタンド等が昔解体され、そのままその土地に埋め戻されたりもしている。そういった周りの土地は当然、調べると有害物質が出てきます。

過去に一定の要件に当てはまる建物が建っていた土地に関しては、平成14年5月以降は土地の汚染調査をしなさいよ!というお役所からのお達しが出たということです。

汚染調査が必要な土地

少し余談になりますが、こういう新たな法律ができると、ヒネクレ者の私は『あー。また第三者機関を増やしよった。今年の公職の定年退職者の人数は多いんかなー。』と考えてしまいます。

新たな法律が施工されるとそれに準じて『ナンタラ指定機関』だの『ナンタラ調査委員会』だのもっともらしいネーニング付けて、そないに仕事ないで~と思うくらいたくさんの職員がそこで忙しい?感じで働いてらっしゃいますね。

まあ、大義の下にしか設立できないものなので、どっちが本質かわかりませんが、法律ができたからには調査する義務があります。当然、私共もそのような土地を扱う場合、マニュアルに沿ってきっちり調査致して指定期間に検査をして頂き、お墨付きを頂きますが、本当にそれで大丈夫か?と言われると正直疑問です。

私たち不動産業者の用語で『もらい汚染』というものがあります。

何かと申しますと、

  • 「その土地自体は汚染対象物を使用した物件ではないが、隣地もしくは近隣からの有害物質が流れてきて、汚染される」

というものです。

そもそも大阪市内など豊臣秀吉の時代、大阪城下町などは堀を作り人々が生活していました。また、水位が高く、水脈が街中の地下にはりめぐっているため、ひどいところでは50センチも掘削すると水がじわっとにじみ出てくるほどです。

正直言って、代々土地に染み込んでいる有害物質なんか、この水脈に乗ってありとあらゆるところに流れていってますよ!地下深く何百メートルまで塀を埋めているなら別ですが、その土地だけ調べても意味のないことのように思えます。

有害物質の種類にもよりますが、細かく調べればどこの土地にも何らかのものが出てくるでしょう。

水脈を通じてもらい汚染する土壌

でも、たまたま原因になっているであろう建物が建っていた土地だけ調査義務が生じ、土壌汚染物質が計測された場合、その汚染された土地の土をごっそりと入れ替えて地質改良させられます。

複雑ですねえ。。。
多分、その入れ替えた土も何十年か経つと「もらい汚染」をくらってしまうのに・・・

あまり毒付くとまずいですが、「何のために法律を施工しているのか」の意図がぼやけすぎなような気がします。土壌汚染くらいほっておけとは言いませんが、何でもかんでも役人のご都合の法律に振り回されて神経質になりすぎるのもいかがなものかと思います。

土壌汚染対策も、もし本腰入れてやるならキッチリせーよ。。と思う今日このごろです。

P.S
個人情報保護法をがんがんに謳いながら、未だに公的機関からくる返信用封筒の表にデカデカと住所と名前の記載欄があります。やるならキッチリせーよ。。。です(笑)

重要事項説明書・契約書作成サポート・不動産調査ならまずは気軽にお問い合せ下さい
06-6430-9425 受付時間:10:00~19:00(水日祝休)
お問い合わせ