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中間省略登記

今日はちょっと専門的な事を書いてみようと思います。

皆さん、家具屋さんで買い物するときにこんな事ありませんか?

  • 客「すいませーん。この展示しているソファーは白色ですけど、これの茶色が欲しいんですが。」
  • 店員「すいません。只今、在庫を切らしておりまして。。お取り寄せに2週間程かかりますが、ご注文されますか?」
  • 客「はい。それではお願いします。」

こういうやり取りをしてお金を支払い、2週間後に宅配便でソファーが届く・・・
まあ、普段、お店とお客さんがする取り寄せ注文のやり取りなんですが、これって商取引においては非常に巧妙な手法なんです。

流れでいうと
展示品を置き、顧客を集客する。
→顧客が注文し、契約が完了する。
→顧客が代金を支払う。
→お店は代金を受け取り、注文の入った品物を卸し問屋に発注する。
→問屋から店の名義で顧客に直接発送。
→品物受取確認後、問屋はお店に請求書を出す。
→お店は自分のお店の締め支払期日に合わせて問屋に代金を支払う。

よーく考えると、これって無在庫転売ですよね。
無い商品を先に売って先にお金を集金してから発注をかけ、店側は在庫を残すことなくノーリスクで差額を受け取る。僕なんかはこの取引がすごく奇妙で引っかかるのですが、別に商取引上問題は無いですし、法律を犯しているわけでもないので良いということです。

これは不動産でいうところの「中間省略取引」というものなのですが、かたや不動産になるとこれが現在NGなのです。しかし、2005年(平成17年)以前は、現実に中間省略登記が行われていました。なぜかというと民法ではこの取引では認められる場合があり、不動産登記法上は書類の提出が不明瞭であったため、厳密には駄目なのですが、登記官に確認される事なく登記が行えることから、実質的には不動産業者皆さんやってましたよ(笑)しかし、2005年(平成17年)に不動産登記法が改正施行後、登記官に提出書類が必須となったため、事実上、中間省略登記が出来なくなったのです。

なんで、前述のソファーの件は良くて不動産だけだめなんでしょうかねえ。
つくづく思うのですが、不動産業ってつくづく法律の締め付けが厳しいですよね。。。
広告内容といい、売買のやり方といい・・・物販とかもっとゆるゆるじゃん!っていつも思いますよ(泣)
規制を通り越して、いじめに近いものがあると、個人的には思いますのでもっと寛容接して頂きたいと切に願います(笑)
2005年当時、中間省略登記が事実上禁止になったとき、不動産転売業者あたりには激震が走ったと思います。
しかし、これで引き下がるような不動産業界ではございません。

第三者のための契約

そこで新たに現れた救世主が「第三者のための契約」です。
言ってしまえば単なる言葉遊びの世界で、やっていることは「中間省略」となんら変わりはございません。
要は登記を省略することの「大義」を付けてあげたと言うだけです(笑)
まあ、これでオッケーというのも失笑ものですが、何とか現在の転売業者はこの通称「三為契約」をフル活用中でございます。
第三者のための契約」については次回ご説明したいと思います。
それでは今回はこの辺で。

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