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旅館業法と民泊について

最近、都心において外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設が足りていない状態が続いております。それに伴い民泊という宿泊形態が話題になっているみたいです。

民泊とは、外国人観光客を相手に個人が住宅の空室やマンションの部屋などに有料で泊めるサービスのことです。

民泊

個人と外国人観光客を繋ぐ会社が間に入っており、ビジネスとして成り立っているようなのですが、多くが旅館業法で必要な許可を得ていないために政府が実態を調査に乗り出す問題にまで発展しています。いろいろ問題のありそうな民泊ですが、日本を訪問する外国人観光客が増えていることと、日本では高齢化などにより空き室が増えていること。そして、ホテルなどより畳の部屋など日本を感じられる部屋に泊まりたいという外国人の思惑が一致したことでこの民泊サービスが広がっているようです。長い間使用していないと家の傷みも早いと言いますし、お互いがWINWINの関係になれるので良いのではないかとも思ってしまうのですが、旅館業法が問題になっています。

旅館業法とは、

  1. お金をもらって宿泊させる場合はフロントの設置や寝室の面積など必要な施設について一定の基準を満たさなければなりません
  2. 食事を提供する場合は食品衛生上の許可も必要。

これらの基準を満たして都道府県知事から営業許可を取るように定められています。外国人観光客に空室などを提供する場合は主に①にあたると思うのですが、この許可を取っていないと仲介する会社(業者)ではなく個人が旅館業法に抵触してしまう恐れがあります。家賃収入と同じように儲けが出るため、賃貸マンションの部屋を家主の許可を得て仲介会社に登録している人もいるなど登録件数が1年で3倍以上になっていることで政府も調査に乗り出すことになったのでしょう。このような違法な民泊を政府としても規制しないといけないのですが、年々増える観光客の需要に対応しないといけないのも事実です。

そこで、今この旅館業法を規制緩和しようという動きが出てきています。

旅館業法 規制緩和

規制緩和することによって、得られる利権もあれば失われる利権もあり、そこが本来の総論となってますね。従来のホテルの客が奪われるという懸念から「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」は猛反対。まあ当然といえば当然でしょう。政府は規制緩和を勧めたい。なぜかというと、民泊解禁により、不動産需要の増加に伴う不動産価格の上昇と建築受注を増加し、政府の経済効果を世に示したいからです。今やっている議論は、子供の屁理屈のようだと僕は思います。住宅にあたるとかあたらないとか、消防法がどうとか、治安がどうとか。。。カプセルホテルとどこが違うんだろう。

少し前に問題になったシェアハウスの時もそうでしたが、法律の解釈論を大の大人がグダグダと話すのは時間の無駄だとおもうのです。本来の思惑はそこにはないのに、後付けの理由をつけたいがために、論点をずらして大義名分をつけようとする。風営法や建築基準法、もっと言えば9条の解釈論にしてもそうですね。言葉遊びはもうやめて欲しいです。。。

こういった国の現状ですから、現在あらゆる法律があるが、現在の世の中のスピードについて行っていないのが事実です。

法律改正のスピード

従来からある法律に無理が出ているのなら、それを変える体制をもっと整えるべきですよね。法律の変更が後付けで行われるのはよくないです。もっと酷くなると法律自体は変えずに時限立法と特措法で逃げる。現在の法律は時限立法と特措法まみれで、根本となる条文が機能してないんやないかと思うくらいですよ。まずは無許可でやって、後からそれに合わせて規制緩和するのは本末転倒だと思います。

法律は本来、世の中の動きの機微を事前にキャッチし時代の流れに則して、変えていかなければいけないものです。

事件・事故にしてもそうだと思いませんか。何か起こってから動き出すのでは手遅れです。弊害もあるであろうが、民意の一つ先を行く政策を常に打ち出し続けていって欲しいと願う今日この頃です。

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