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仲介手数料の裁判について思う事

8月は台風やら大雨やらで安定しない気候でしたね。皆様がお住まいの所はご無事だったでしょうか?

今回の大雨で被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

さて今回は仲介手数料についてです。

つい先日、東京地裁が賃貸の仲介手数料は賃料の0.5カ月分と認める判決を出しました。不動産業者でない方はたぶん興味もないし、この記事を読んでも「へー。そうなんだ。」位にしか思わないでしょうけど、不動産業界にとってはちょっとした衝撃です。

内容を簡単に説明すると、某大手不動産業者に仲介してもらい住宅を借りた男性が仲介手数料を賃料の一か月分を払ったが後から「1カ月分なんて聞いてない!0.5か月分だろ!半分返せ!」と主張し、訴訟を起こしました。

裁判官は「お客さんに仲介手数料は一か月分という事の『承諾』を得てないですね?それなら0.5カ月が上限なんで半分返しなさーい!」

と、こういう具合です。無茶苦茶です。。。不動産業者からすればとんだ輩ですよ・・・

一見、「何が無茶苦茶なの?言ってる事普通じゃん。」となりそうな所ですがそうでもないですよ。

国土交通大臣が定める賃貸の仲介手数料の報酬額の定めは以下の通りです。

  • 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(中略)の一月分に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の二分の一に相当する金額以内とする。

 

要約すると、仲介業者が受け取れる仲介手数料は借主貸主の合計で1カ月分を超えては駄目ですよー。でもお客さんが『承諾』してくれれば、お客様一方から1カ月分もらっていいですよー。と書いてます。

ですから、業者がオーナーさんから手数料を頂いてない場合、お客さんから仲介手数料を1カ月分貰う事は金額的には違法ではないのです。

何が判決の明暗を分けたのか?

では何が今回判決の論点になり、明暗を分けたかというと『承諾』を得ていたか?という事なんですよ。

では何をもって『承諾』かということなんですが、今回の訴えられた大手不動産業者はおそらく物件案内の紙には手数料1カ月ですよという記載はあったんじゃないかと個人的には推測致します。そんな適当な業者ではないので手数料欄が白紙は考えられないです。

では、どこがゴネ所かというと『説明受けてないし、承諾もしてない!印鑑も押してない!だから承諾した覚えはない!』という所でしょうか。

どこの業者が「この物件は手数料1カ月分かかりますので承諾書に印鑑下さい。」なんて言いますかね?

書いてるから解るやん・・・。

これを裁判所は説明不足だというのなら、業者は毎回この承諾書にお客からの印鑑を求めますよ。

だって、売上半分になってしまうという客付業者の一大事ですからね。

そもそも、分かれ仲介の場合、客付業者は元付業者がオーナーからいくらもらってるのかなんて把握してないし聞けないでしょ?それを総額1カ月分と縛られても確認取れないし、元付業者がオーナーから1カ月分貰っていれば客付業者はお客さんから仲介手数料を取れないのか?それなら客付する意味ないですよね。。。

まあ、仲介手数料以外の広告宣伝費とか違う名目でバンバン金銭のやり取りが行われているのが現状ですが(笑)

ただ、今回の判決がまかり通るとちょっと目をつぶって素通りできないなというのが同業者としての本音です。

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