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筆界特定制度

筆界特定制度

世の中、自民党総裁選挙や緊急事態宣言解除や何やかんやで、にわかに騒がしくなってきましたね。

私にとっては、どちらもさほど人生に影響を及ぼす事ではないので好きにして頂いたら宜しいかと思いますが、自民党総裁選については、その後に控える衆議院議員選挙の議席にも影響してきそうなので、派閥の事や自分の事ばかり考えずにしっかり党内の事を考えないと、また小沢一郎みたいな人が出てきたときに、ぐらっと来てしまうので気を付けないとですね。まあ、今の野党にそんなエキサイティングなパワーがあるとも思えないので、大丈夫そうですが・・・(笑)

土地の境界トラブルについての解決方法

土地の境界トラブルについての解決方法

さて、今回は土地の境界トラブルについての解決方法についてのお話をしたいと思います。

もうそろそろ宅建試験の日も近づいているので、こんな問題も出る可能性があるかなとも思います。

お互いの認識の違いで、自分の敷地と隣地の境界でトラブルになっているのをたまに見かけることがあります。

そんな時は、第三者(土地家屋調査士等)を介して、客観的なデータを提示してもらい双方納得したうえであやふやな境界をはっきりさせて解決することが一般的ですが、それでも稀に半ば強引な言い分で、納得せずにいちゃもんを付けてくる人がいます。

「他人がどう言おうがうちは祖父からこのブロック塀はうちの敷地内だ!」とか、ひどいものになると「お宅の駐車場は一部うちの敷地だから家賃を払え!」とか言い出す人もいるのです。もうこうなると「ヤカラ」です。。。

この土地の境界の事を「筆界」と言いますが、この筆界は、その後に、分筆や合筆の登記手続により変更されていないかぎり、法務局に登記されたときの区画線がそのまま現在の筆界となります。

筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできません。

この筆界を特定する目的は、自分の敷地を明確にするというのもありますが、一つ大きな問題に「隣地との筆界を特定できなければ、敷地の面積が確定しないので、基本的に分筆登記(土地を分ける登記)ができない」と言う事です。

したがって分筆登記をしなければならないときに、上記のように筆界でトラブルになってしまうと、自分たちで勝手に土地境界を妥協したり変更したりは出来ないので、以前は裁判で争って筆界を特定しておりました。

裁判になると2年程、長くて複雑なものになるともっと長い年月を費やさないと解決しないものもあります。

そこで、筆界トラブルの早期解決に役立てるため、平成18年1月より「筆界特定制度」が施工されました。

筆界特定制度とは?

筆界特定制度とは?

筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で、過去に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

筆界特定制度を活用する主なメリットとして何点かあります。

筆界特定制度を活用する主なメリット

  • 公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
  • 筆界特定制度の手続は、訴訟手続に比べて早期に判断が示されます。筆界特定制度の場合、その多くが半年から1年で判断が示されます。(ただし、複雑な問題の場合には、判断までに長期間を要するものもあります)。
  • 筆界特定は、公的機関が専門家の意見を踏まえて行った判断であることから、その内容について高い証拠価値があるといえ、裁判手続でもその結果が尊重される傾向にあります。

 

このほか、筆界特定制度は、境界紛争の相手方が話し合いに応じてくれない場合でも、一方の土地の所有者だけで申請することができます。

また、隣人と裁判をしなくても、土地の筆界を明らかにすることができ、土地の筆界に関する問題の解決やトラブル防止を図ることができます。

ただ、筆界特定の結果は、行政によって一つの基準が示されるということにとどまり、拘束力はありません。

特定した筆界に不満がある場合や、拘束力のある判決が必要な場合には、裁判(筆界確定訴訟)で解決を図ることができます。

しかし、拘束力がないと言えど、筆界と特定することによって、分譲住宅をするような不動産会社にとっては大きなメリットがあります。

それは「隣地所有者の同意を得ずとも筆界特定の結果に基づく分筆・地積更正登記が出来る」と言う事です。

前述のとおり、筆界が定まらないと面積が出せないため、分筆が出来ないので建売住宅を分譲する際には致命的です。その点においてはこの筆界特定制度は標準処理期間が半年と定められているため、何年も続く裁判になると考えれば分譲できないというリスクはかなり軽減されますよね。

しかし、この筆界特定制度も半年で処理されることなんてよっぽどスムーズなケースですし、そんなスムーズに事が運ぶならそもそも法務局に頼まないですよ。結果、一年以上かかるケースが多いですし、分譲業者は土地購入から1年放置する事なんて致命傷になるので、大体は「筆界特定制度」を断念して「お金」で解決することがほとんどなんですけどね。。。時は金なり・・・なんか切ないです。

では今回はこの辺で。

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