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埋蔵文化財包蔵地

1月から3月は新年度に向けての準備や会社の移動等により不動産が1年で一番動く時期であります。
世の中の不動産業者は賃貸売買問わず多忙を極めているのではないでしょうか?
不動産営業マンの皆様!気合でこの時期を乗り越えましょう!
この時期手を抜くと年間の数字に多大な影響を及ぼしてしまうので。。。(笑)

さて、私は重要事項説明書・不動産売買契約書の作成のお手伝い、いわばアウトソーシングでクライアント様の書類を作成させて頂いているのですが、営業さんがご自身で重要事項説明書・不動産売買契約書を作成するケースも多いですよね。この業界に身を置いてから、ずっと疑問に思っているのですが。。。

重要事項説明書の項目の中にある「都市計画法、建築基準法以外の法令に基づく制限」の「重要文化財保護法」の指定地域になっているか否かのチェック項目があります。

これは簡単に説明しますと、この重要文化財保護法の中の「埋蔵文化財包蔵地」であれば建物を建てるために土地を掘削したとき、貝塚とか遺跡が出たら勝手に処理せずに届けないといけないという事なのです。

※参考 「周知の埋蔵文化財包蔵地」
1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない。(同法第93条第1項で準用する第92条第1項)。
2.届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる(同法第93条第2項)。

確かに文化財保護の観点から見て、ある程度の歴史物調査をしないといけないのは理解できます。ただ、各地域の役所の教育委員会に行けば、どこが指定地域なのか地図で照会出来るのですが、その数があまりにも多いのです。しかも、もし埋蔵物が発掘された場合、開発者(建売業者やマンション分譲業者)が自腹で調査費用を出して調査しなければならないのです。。。しかも、その発掘物が重要なものだと判断された場合、最悪「建物を建てるのだめ~!」って禁止されることもあるんです。

んなアホな。。。なんで、自腹で調査せなあかんねん!

まだ「平安京跡地」とか「大阪城跡地」とかのメジャーどころの重要文化財ならまだしも、全然知らない土地の街のはずれの「山本谷集落跡」とか。。。どこやねん!何が埋まっとるねん!ですよ(笑)

そらね。昔は誰かがその場所に住んでたでしょうし、どこを掘ってもほとんど何かしら出てきますよ。
それを建物の跡とか少し出てきたからって調査せんでもいいと思うのですが僕だけでしょうか?
貝塚とかさー。昔のゴミ箱の事まで言われてもねえ。。。
調査も重要でしょうが、ホントのホントに重要なものだけでいいのでは無いでしょうか?
挙句の果てに遺跡に考古学者的な人が調査に行き、「発掘は捏造だった!」とか言われた日にゃ。。。
工事止められて、自腹切って調査協力した開発業者はたまったものではないですよねぇ・・・

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